第1章 総則
第1条 本会は中国四国教育学会と称する。
第2条 本会の目的は教育学の発展普及を期し,会員相互の研究上の連絡を図るにある。
第3条 本会の事務局はこれを広島大学大学院人間社会科学研究科教育学講座内におく。
第4条 本会は,下記の事業を行う。
(1) 会員相互の研究の促進,連絡および共同研究
(2) 年度大会およびその他の研究集会の開催
(3) 学会機関誌「教育学研究ジャーナル」の発行
(4) 研究発表論文集「教育学研究紀要」の発行
(5) その他の事業
第5条 本会は中国四国各県に支部をおく。支部に関する規定は別に定める。
第2章 研究組織
第6条 本会は研究を促進するために若干の研究部会を設ける。
第3章 会員
第7条 本会の目的に賛同し,教育学の研究に従事するものを以て会員とする。
第8条 本会に新たに入会するには会員の推せんにより,会長の承諾を経る。
第9条 会員は会費を納入するものとする。会費は年額5,000円とする。但し毎年3月末日時点で会費を2年以上未納の場合は当該年度の会員としての資格を失う。
2. 会員は退会届を提出して退会することができる。
第10条 会員は,本会の事業に参加し,研究発表を行うことができる。
第4章 役員
第11条 本会には下記の役員をおく。
会長1名,副会長2名,理事12名,監査2名,事務局長1名,編集委員長1名、幹事若干名
2. 下記の他必要に応じて支部長を置くことができる。
第12条 本会には顧問を置くことができる。
第13条 会長は本会を代表し,理事会の協議に基づいて会務を総理する。副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはこれに代わる。
第14条 会長は理事会を招集し,重要事項を審議する。理事会は,会長,副会長,理事、事務局長、編集委員長を以って構成する。
第15条 監査は会計を監査し,事務局長は会務を執行する。
第16条 役員の任期(支部長を除く)は3年とする。但し,再任は妨げない。
第17条 会長は会員の選挙による。会長の選挙に関する規定は別に定める。副会長は理事会の議を経て,総会において決定する。
第18条 理事は各支部において1名を選出する。但し,広島支部については4名を選出する。
第19条 監査は理事会において決定する。また事務局長および幹事は会長の推薦により理事会の承認を経る。
第5章 総会
第20条 毎年1回総会を開催する。
第6章 資産および会計
第21条 本会の資産は会費およびその他の収入とする。
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第23条 毎年の予算及び決算は総会の承認を経るものとする。
附則
1. 本会則の変更は総会の決議による。
2. 本会則は昭和33年10月25日より実施する。
3. 本会則は昭和52年11月12日より実施する。
4. 本会則は昭和57年11月6日より実施する。
5. 本会則は昭和61年11月8日より実施する。
6. 本会則は昭和63年11月12日より実施する。
7. 平成2年11月17日一部改正(第9条)
8. 本会則は平成9年4月1日より実施する。
9. 本会則は平成12年4月1日より実施する。
10. 本会則は平成13年4月1日より実施する。
11. 本会則は平成15年4月1日より実施する。
12. 第4条(3)については平成16年度より適用する。
13. 本会則は令和2年4月1日より実施する。
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■『教育学研究紀要(CD-ROM版)』編集規程および執筆要綱■
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